介護保険の訪問介護と家政婦サービスの併用について

こんにちは さわやかな秋空が続いていますね。

今日は介護保険と家政婦の併用要件について書いてみたいと思います。

家政婦による泊り込みや 長時間のサービスが必要な場合、介護認定をお持ちならば 介護保険を併用する事が可能な場合があります。

例として 寝たきりの方や認知症等で日中家族がご不在の時に、朝9時から夕方5時までの介護と見守りを希望している場合

例えば、午前9時から午前10時まで[介護保険]  午後4時から午後5時まで[介護保険]  残りの6時間が家政婦による自費払い という事が可能な場合があります。 それには以下の併用要件を満たす事が必要となります。

  1. ケアマネジャーにより訪問介護の必要性が認められていること。
  2. 訪問介護と家政婦のサービスが重ならず、別の時間帯に別のサービスとして行われること。
  3. 居宅サービス計画に訪問介護の内容が明確に区分され、位置づけられていること。また、できるだけ家政婦サービスもケアプランに明記すること。

ウェルファではヘルパー資格がある家政婦さんも登録しております。 上記を満たしている場合で、要介護の方、定期的かつ一定以上のご利用を予定されている方を対象にご相談を承ります。

泊り込みの場合は要件が また変わります。

現在 介護認定をお持ちで、家政婦をご検討の方、ヘルパーさんに来てもらっているが、介護の人手がまだ足りない方・・・一度 ウェルファにご相談下さい。

電話 042-758-2300

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